相続税はどのくらいかかるんだろう?
相続について、誰に相談していいかわからない…    

まずは診断1分!

あなたの相続税、

相続手続きを
コンパクトにします。

あなたは、相続のこんなことでお困りではありませんか?

コンパクト相続が、
あなたの悩みをすべて解消します。

相続税がかかるかどうか
わからなくて困っている

相続税をできるだけ押さえたいのだが、
どうしていいかわからない

相続対策を行って、できるだけ
相続税を押さえたい

税務署に調査されにくい
申告をしたい

相続の前後の手続きが
わからなくて不安だ

相続税の申告期限まで
日数がなく、困っている

そもそも相続について、
どこに相談していいかわからない

あなたの悩み、コンパクト相続税なら
すべて解決できます。

1

相続税をコンパクトに!

私たちは、相続税に関するプロフェッショナル集団です。生前対策であっても渦中であっても、あなたにかかる相続税をできるだけコンパクトにすることが可能です。

2

相続手続きをコンパクトに!

相続では、相続税の計算と申告だけが手続きではありません。私たちは、弁護士、行政書士、司法書士、社会保険労務士などのプロと完全提携し、あなたにかかる手続きの負担を限りなくゼロに近づけます

3

相続に関するあらゆる悩みを
コンパクトに!

法律家の提携のほか、遺品整理やデジタル遺品の取り扱いにも長けています。あらゆる相続のプロの総動員によって、あなたの相続に関する悩みをなくしていきます。

コンパクト相続税 運営
川村会計事務所とは?

コンパクト相続税運営、川村会計事務所は大阪府堺市で27年の実績を持つ税理士事務所です。
豊富な経験と相続税のプロフェッショナルが、あなたの相続の悩みを限りなくゼロにします

特長(1) 27年の豊富な実績

大阪府堺市で27年、相続税の申告に携わってきた実績があります。私たちの豊富な実績から、あなたがどのようなイレギュラーな状況でも対応可能です。

特長(2) 相続税専門のチームが在籍

一般的に会計事務所は、企業顧問を行いながら相続税の業務も行ういわゆる「兼務」が多いのですが、弊社では相続税専門のチームが在籍しています。これによって高いレベルでの経験の蓄積があり、安心してご相談、ご依頼いただくことが可能です。

特長(3) 外部のプロフェッショナルとも完全提携

弁護士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、社会保険労務士などの法律家のプロと提携。どのような案件でも対応可能です。これら法律家の提携に加え、遺品整理、デジタル遺品などのあなたのニーズにも応えることができます。

特長(4) 初回相談無料、土日祝日対応のフットワーク

初回相談はもちろん無料。土日祝日も対応可能です。忙しいあなたのために、あなたの空いている時間に合わせます。

特長(4) 最頻値 相続財産1億円前後がもっとも得意!

相続税のご相談でもっとも多いボリュームゾーンが不動産と金融資産を合わせた相続財産数千万円から1億円前後。この最頻値の相続税対応がもっとも多いのであなたの抱える問題の解決が可能。もちろん、小さな相続や大規模相続の対応も可能です。

代表

川村 和弘(かわむら かずひろ)

近畿税理士会 堺支部 第87755号
昭和45年11月20日生 平成5年3月関西大学法学部卒業

堺市、吹田市の2つの税理士事務所で12年の勤務を経て、平成18年2月川村会計事務所を開設

現在300社以上のお客様とお付き合いをさせていただいており、おかげさまでお客様も順調に増えております。

法律の許す範囲内で、お客様の立場に立ってものごとを考えること。専門用語を極力使わずに、わかりやすい説明を行うこと。を信条として仕事を行っています。

経営者は孤独で、毎日が意思決定の連続です。中小企業の場合、業績のほぼすべてが社長の責任となります。そんな孤独なな社長に何でも気軽に相談できる税理士でありたいと考えています。

相続税、ここだけ注意!
思い込みをしないで必ずご相談ください。

  • 相続税には申告期限があります。いつまでも放っておける手続きではありません
  • 自身で計算した相続税がギリギリ0円だった場合に、プロが再試算すると相続税がかかることがわかる例もあります。
  • 相続税が0円でも申告が必要なケースがあります。お気を付けください
  • 相続税がかからない場合でも、遺産があって相続人が複数いる場合には手続きが必要です。
    今回の相続税が0円でも、次の相続(二次相続)で相続税がかかることがあります。事前に相談しておくことが重要です。

あなたは相続税がかかる?
1分の診断でチェック!

下記のフォームに記入していただき、「診断」ボタンをタップすると、相続税がかかるかどうかとその税額が計算されます(あくまでも概算なので、個別ケースで変わることがあります)。相続税がかかると診断された場合には、早めのご相談をおすすめします。

※1 本シュミレーターの前提

  1. 相続財産の総額は、遺産に係る基礎控除額を差し引く前の額です。
  2. 相続税額は、法定相続人が、法定相続分により相続した場合の相続税額です。また、配偶者がいる場合の計算では、配偶者の税額軽減額を差し引いた後の相続税額を計算しています。
  3. 相続税額は、1万円未満の金額を切り捨てて表示しています。

遺産分割割合が異なる場合や、財産の内容によって結果は異なってまいります。より詳細な内容をご確認されたい場合は、ぜひ一度無料相談をご利用下さい。

コンパクト相続をご利用になったお客様の声

相談、依頼することで、資料集め、さまざまな確認作業、不安から解放され、通常の業務に集中出来た。

通常、相続税の申告は頻繁に目にするものでないので、専門家に相談、依頼することで安心して相続出来ました。出来れば少し前から相談しておけば、もっといろいろなアドバイスしてもらえたと思います。

色々相談しやすかった

近親感が構築されていたため不信感はなかった

相続税申告にかかる報酬について

相続税申告にかかる費用はケースバイケースです。無料相談のあと、お見積り差し上げますので、まずは無料相談をご利用ください。ただし、費用感がわからないと相談しようもないかと思いますので、下記にケース・スタディを掲載しておきます。あくまでこちらは一例になりますので、この費用より高くなることもありますし、また状況によってははるかに安くなることもありますので、まずは無料相談をご利用ください。

その1

遺産増額4900万円で
相続人が1名の場合

28万円の申告料(消費税別)

その2

遺産総額が8000万円で
相続人が3名の場合

62万円の申告料(消費税別)

その3

遺産総額1億4千万円で
相続人が4人の場合

81.5万円の申告料(消費税別)

まずは無料相談をご利用ください。

なにか少しでも気になる点がありましたら、お電話または下記のフォームより必要事項を記入の上、送信してください。折返し面談の予約についてご連絡させていただきます。

無料
相談

0210-907-103

受付時間 9:00-18:00

無料
相談

0120-907-103

受付時間 9:00-18:00

お問い合わせフォーム

ご相談内容必須
ご相談内容詳細
お名前必須
お電話番号必須 - -
メールアドレス必須
ご住所必須</span -
ご希望の面談形式必須
希望連絡手段必須

よくある質問

q

面談で相談料は発生しますでしょうか?

a

税理士による初回面談は無料です。報酬等を頂戴するのは、正式にご依頼を受けた後になります。

q

報酬費用は表記された以外にかかることはありますか?

a

基本的は提示した報酬だけになります。まれに不動産の評価が複雑な場合には追加で報酬をお願いすることがあります。

q

いつ相談するのがベストですか?

a

四十九日が終わられてからのご相談が多いと思いますが、できるだけ相続税を抑えるためにも、手続きをスムーズに進めるためにも早めのご相談をお勧めいたします。

q

費用の支払いはいつになりますか?

a

ご依頼いただいたときに着手金として見積金額の30%を頂戴し、残りは申告書提出後に残りの70%の請求をさせていただきます。

q

相談はどこで行いますか?オンライン相談は可能ですか?

a

面談は当事務所でもご自宅で対面で行うほか、オンラインでの会議も可能です。
当事務所ではZOOMを使用しています。

q

不動産が地方にあるのですが、対応可能でしょうか?

a

現地調査が必要な場合には、旅費・日当が必要になりますが、もちろん対応可能です。

q

相続に関する手続きもお願いできますか?

a

提携している弁護士・司法書士・行政書士を紹介させていただきますので、弊社でワンストップの対応が可能です。

q

海外に相続人がいるのですが、対応可能でしょうか?

a

対応可能です。少し通常の相続に比べて時間がかかりますので、早めのご依頼をお願いします。

q

相談する前に用意するものはありますか?

a

金融資産の概算額と不動産の固定資産税の納税通知書の持参をお願いしておりますが、不明な場合は遠慮なくお問い合わせください。

q

申告期限が迫っているのですが、お願いできますか?

a

対応可能です。

q

平日の夜などに相談することは可能でしょうか?

a

対応可能です。来所が難しい場合はZOOMを使い、WEB面談にも対応しています。

q

相続の申告をしないとどうなりますか?

a

遺産の総額が相続税の基礎控除額以下であれば、相続税の申告をする必要はありません。
ただし、もし相続税を申告しなければならないのに相続税を申告しなかった場合には、 無申告とみなされて本来の相続税額の他に、無申告加算税や延滞税等が課税されることになります。

q

相続税の支払いがなくても申告は必要でしょうか?

a

財産評価で【小規模宅地の評価減(自宅の敷地に80%評価減できる制度)の特例】や【配偶者の税額軽減の特例】を適用すれば相続税が発生しない場合があります。その場合は相続税の申告をしなければなりません。

q

遺言書の内容と異なる遺産分割は可能ですか?

a

相続人全員で遺産分割の協議を行い、その遺産の分割に全員が同意すれば、遺言と違う遺産分割も可能です。詳しくはご相談ください。

q

遺言がない場合どのように遺産を分けることになるのでしょうか?

a

遺産分割協議により【誰がどの財産をどのような方法でどれだけ取得するか】について相続人全員で話し合いを行い、相続財産を分けることになります。遺産分割協議はあくまで、相続人間での任意の話し合いなので、全員が賛成すれば財産をどのように分けるのも自由です。実際の相続では、法定相続分通りに分けるということになることは少ないといえます。

q

亡くなった人の確定申告はどうなりますか?

a

納税者が年の中途で死亡した場合、又は確定申告をしないといけない人が前年の確定申告をせずに確定申告期限までに死亡した場合には、相続人がその相続開始があったことを知った日から4ヶ月以内に申告書を提出しなければなりません。これを準確定申告と言います。 準確定申告は通常の所得税の確定申告書と少し違いがあるほか、相続人が複数いる場合には連名で提出をするのが原則となります。当事務所では、相続税の申告依頼時に準確定申告の要否を確認し、必要があれば準確定申告の業務を承っております。